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会則・規則会告組織図入会申込各種規定

日本水産工学会表彰規定


【総則】
第1条 日本水産工学会規則第19条に定める学会賞(総称)の授与はこの規定による。
【種別】
第2条 この賞の種別は次の通りとする。
日本水産工学会賞
水産工学奨励賞
水産工学技術賞
水産工学論文賞
【日本水産工学会賞】
第3条 日本水産工学会賞は水産工学に関する学問または技術の進歩に貢献する優秀な業績を挙げた会員に授与する。
【水産工学奨励賞】
第4条 水産工学奨励賞は「水産工学」に掲載された論文のうち独創性があり今後の水産工学の発展に寄与することが期待されるもので,40歳以下の会員により発表されたもの。
【水産工学技術賞】
第5条 水産工学技術賞は水産工学に関する計画・設計・建設・管理・運用等について現場で優秀な業績を挙げたもの
2.水産工学技術賞は個人・グループ・組織体のいずれでもよいが,日本水産工学会に所属していなくてはならない。
【水産工学論文賞】
第6条 水産工学論文賞
水産工学論文賞は,学会誌に掲載された過去3年間の論文のうち,学術上ならびに応用上特にすぐれた論文を執筆した正会員および学生会員に授与する。
【募集と推薦】
第7条 各賞は適切な時期に発刊される「水産工学」において公募し,会員が推薦する。
【各賞の選考】
第8条 各賞を選考するために選考委員会を設ける。
第9条 選考委員会の委員は理事会の推薦により理事・評議員のなかから会長が委嘱するものとし,その定員は10名以上15名以下とする。
第10条 選考委員会の委員長は理事のなかから選任する。
第11条 選考委員会は審査対象について必要に応じ専門家の意見を徴することができる。
【決定】
第12条 理事会は選考委員会の報告に基づいて受賞者を決定し会長に報告する。
【授与】
第13条 この賞は,日本水産工学会総会において会長が授与する。
【細則】
第14条 この規定の運用にかかわる細部は理事会が別途定める日本水産工学会賞受賞細則によるものとし,庶務は総務委員会がおこなう。
付則 この規定は平成7年度より実施する。
2.この規定は,理事会の議決により変更することができる。
3.第2条および第6条は平成13年5月31日より適用する。



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