会則・規則|組織図|入会申込・会費|投稿要領
会則|規則
日本水産工学会会則
第1章 総則
第1条 名称
本会の名称は,日本水産工学会(The Japanese Society of Fisheries Engineering,以下,学会と称する)という。
第2条 事務局
この学会の事務局は,別に定める規則による。
第2章 目的および事業
第3条 目的
この学会は,水産工学に関する科学技術の進歩および水産業の振興を図り,もって学術文化の進展に寄与することを目的とする。
第4条 事業
この学会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)水産工学に関する研究発表会,講演会,講習会等の開催および見学視察等の実施。
(2)会誌その他水産工学に関する印刷物の刊行。
(3)水産工学に関する調査研究の奨励,援助および表彰,研究成果の啓蒙普及。
(4)水産工学に関する資料の収集および保管。
(5)水産工学に関する建議ならびに諮問に対する答申。
(6)その他目的を達成するに必要な事業。
第3章 会員
第5条 会員の種別
会員は,水産工学に関する調査研究または事業の実施に関わる個人,公的機関,民間団体等から構成される。
2.会員は,正会員,学生会員,機関会員および特別会員からなる。
(1)正会員:本会の趣旨に賛同し入会した個人。
(2)学生会員:本会の趣旨に賛同し入会した学生(大学生,大学院生および大学等の教育機関に籍を置く研究生)。
(3)機関会員:本会の趣旨に賛同し入会した公的機関。
(4)特別会員:本会の趣旨に賛同し入会した民間団体。
3.この学会の発展に多大な貢献のあった正会員から,理事会は若干名の名誉会員を推挙することができる。
第6条 入会
会員となるには,別に定める規則に従い入会手続きを経なければならない。
第7条 会費
会員は別に定める規則に従い,会費を納めなければならない。
2.既納の会費は如何なる理由があっても返還しない。
第8条 会員の特典
会員は次の特典を有する。
(1)研究成果を会誌その他刊行物または研究発表会,講演会において,所定の手続きを経て発表すること。
(2)研究発表会,講演会,講習会,見学視察等の行事に参加すること。
(3)会誌の無料配布を受けるほかに,学会刊行物を優先的に入手すること。
(4)社会的,学術的な賞について推蕉状を要請すること。
2.会費の滞納が1年以上に及ぶ時は,前項の特典は停止される。
第9条 資格の喪失
会員は次の事由によって,その資格を喪失する。
(1)退会
(2)除名
(3)死亡または失踪
第10条 退会
この学会を退会しようとする会員は,会員の義務を完了した後,退会届を提出しなければならない。
第11条 除名
理事会は,下記事項に相当する会員を除名することが出来る。
(1)この学会の名誉を著しく傷つけたとき
(2)2年間以上会費未納のとき
第4章 役員
第12条 理事,評議員,顧問および監査員
この学会に次の理事,評議員,顧問および監査員をおく。
(1)理事:10名以上15名以内(うち会長理事1名,副会長理事3名以内)
(2)評議員:30名以上40名以内
(3)顧問:若干名
(4)監査員:2名
2.理事および評議員は,別に定める規則に従い選任される。
3.顧問および監査員は,別に定める規則に従い会長が指名する。
4.任期は2年とするが,再任を妨げない。
5.理事,評議員,顧問および監査員は無給とする。
第13条 会長理事
会長理事(以下,会長と称する)は,この学会を代表し,会務を総理する。
第14条 副会長理事
副会長理事(以下,副会長と称する)は,会長を補佐し,会長に事故ある時または欠けたる時,会長の職務を代行する。
第15条 理事
理事は,会長および副会長を補佐し,会務全般の円滑な運営を掌るとともに,理事会の議決によって会務を処理する。
2.理事は,企画,編集,総務,広報委員会およびその他委員会を総括する。
第16条 評議員
評議員は,評議員会を組織して,この会則に定める事項を審議する。
第17条 顧問
この学会に若干名の顧問をおくことが出来る。
2.顧問は,会務の重要事項について指導助言する。
第18条 監査員
監査員は,この学会の収支決算案を監査し,理事会および評議員会に報告しなければならない。
2.監査員は,会計処理に不備ある時には,理事会および評議員会に対して改善意見を述べることが出来る。
第5章 会議
第19条 総会
総会は,正会員および名誉会員をもって組織する。
2.総会の議長は.正会員の中から互選する。
3.総会は,毎年1回会計年度が終了後,3ヶ月以内に会長が招集する。但し,会長または監査員が必要と認めたときは臨時に総会を招集することが出来る。
4.総会の招集は,文書によって正会員および名誉会員に通知する。
5.総会は,正会員数および名誉会員数の合計数の1/20以上をもって成立する。但し,当該議事について委任状を提出した者は出席者とみなす。
6.総会は,次の事項を議決する。
(1)事業報告および決算
(2)事業計画および予算
(3)役員の選任
(4)会則の変更
(5)その他会務の運営に関する重要事項
(6)解散およびそれに伴う残務処理
7.議事は,出席者の過半数で決し,可否同数の場合は議長が決する。
8.総会の議決事項は,会誌または文書による会告をもって会員に通知する。
第20条 評議員会
評議員会は,評議員をもって組織する。
2.評議員会の議長は,出席した評議員の中から互選して定める。
3.評議員会は,毎年1回原則として総会前に会長が招集する。但し,会長が必要と認めた時,または評議員の1/3以上の要請のあった時には,随時招集することが出来る。
4.評議員会は,事業報告および決算,事業計画および予算,会則等の変更,役員の選任等の総会提出議案その他会務執行のために必要な重要事項を議決する。
5.評議員会は,在任中の評議員の過半数をもって成立する。但し,当該議事について委任状を提出した者は出席者とみなす。
6.議事は,出席者の過半数で決し,可否同数の場合は議長が決する。
第21条 理事会
理事会は,理事をもって組織する。
2.理事会の議長は,会長が行う。
3.理事会は,毎年2回以上会長が招集する。但し,会長が必要と認めた時,または理事の過半数の要請があった時には,随時招集することが出来る。
4.理事会は,評議員会に提出する議案の他,総会および評議員会の権限に属するものを除き,会務執行のために必要な事項を議決する。
5.理事会は,在任中の理事の過半数をもって成立する。但し,当該議事について委任状を提出した者は出席者とみなす。
6.議事は,出席者の過半数で決し,可否同数の場合は議長が決する。
第22条 委員会
この学会の会務を執行するために,企画,編集,総務,広報委員会および必要に応じて各種委員会 を設けることが出来る。
2.委員会の運営は,別に定める規則による。
第23条 議事録
総会,評議員会,理事会および各種委員会の議事録は,議長の責任において作成し保存する。
第6章 会計
第24条 会計年度
この学会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
第25条 会計監査
会計年度の終了後,監査員は速やかに会計監査を行う。
第7章 補則
この会則施行についての規則は,理事会,評議員会および総会の議決を経て別に定める。
第8章 附則
この学会の会則は,平成2年5月18日から施行する。
2.この学会の会則は,平成7年3月29日から施行する。但し,平成6年度の会計年度は,平成6年4月1日に始まり平成7年2月28日までとする。
3.この学会の会則は,平成13年5月31日から施行する。但し,第16条及び第20条は平成14年度役員選挙より適用する。
4.この学会の会則は,平成26年5月31日から施行する。但し,平成26年度の会計年度は,平成26年3月1日より平成27年3月末日とする。
会則|規則
日本水産工学会規則
第1章 総則
第1条 総則
この学会の会務の執行は,会則およびこの規則の定めるところに従う。
第2章 会員
第2条 入会手続き
この学会の会員になるには,所定の入会申込書に必要事項を記入の上,当該年度の会費を添えて申し込むものとする。
2.入会申し込みは,別に定める宛先に行うものとする。
第3条 会員資格の取得
会員は,入会申込書を受け付けた時から,その会員資格を取得する。
2.会員の有資格期間は,会費が納入された会計年度内に限る。
第3章 会費
第4条 会費の納付
会費は,前納とする。
2.機関会員は,会費を年2回に半額づつ分納することが出来る。
3.会費は,会員の種別に応じて次の通りとする。
(1)正会員会費(正会員):年額 7,000円
(2)学生会費(学生会員):年額 2,000円
(3)機関会費(機関全員):年額 14,000円
(4)特別会費(特別会員):年額 28,000円/口(原則として,2口以上)
4.名誉会員および顧問は,会費を免除される。
5.海外在住の会員にたいしては,前項に定める会費のほかに,会誌等の送付に係る必要経費を請求することができる。
6.会費等の納入は,別に定める郵便振替口座あるいは銀行振込口座に行うものとする。
第4章 会務
第5条 理事の職務
会長以外の理事の中から,企画,編集,総務,広報委員会および各種委員会の担当理事を定める。
2.委員会の担当理事は,担当委員会の執行を総括する。
3.会長は会務を執行するため必要に応じて,理事会に諮り各種委員会を設けることが出来る。
4.委員会の運営に関する内規等は.理事会が定める。
5.担当理事は,担当委員会の委員を正会員の中から推薦し,常任幹事会に諮る。
第6条 企画委員会の所掌事項
水産工学に関する研究発表会,講演会,講習会,国際会議等の開催および見学視察等の企画,実施に関する事項。
2.水産工学に関する学理,技術の調査研究,啓蒙普及に関する事項。
第7条 編集委員会の所掌事項
会誌その他水産工学に関する図書,印刷物の編集刊行および会員への配布に関する事項。
第8条 総務委員会の所掌事項
総務委員会は,以下の事項を掌る。
(1)会員管理および会計に関する事項。
(2)総会,評議員会および理事会の庶務に関する事項。
(3)学会刊行物の管理。
(4)議事録,会員台帳,会計台帳その他の管理。
第9条 広報委員会の職務
学会の広報,行政機関,大学および企業等との連絡調整こ関する事項。
第5章 常任幹事会・委員会
第10条 常任幹事会
常任幹事会は企画,編集,総務および広報の各委員会相互の連絡および会務執行のための事項を協議議決し,理事会に報告する。重要事項については,その承認を理事会から受ける。
2.常任幹事会は会長,副会長,担当理事,対外担当理事,各委員会幹事及び副幹事をもって組織する。
3.会長が特に必要と認めた時は,常任幹事会の同意を得て,若干名の推薦会員,関連議事検討会員を出席させることが出来る。但しこれらの会員は議決権を持たない。
4.常任幹事会の議長は,原則として会長が行う。
5.常任幹事会は原則として毎年2回以上会長が招集する。ネット会議も含める。但し,会長が必要と認めた時,または,常任幹事の1/2以上の要請のあった時には,随時招集することが出来る。
6.常任幹事会は幹事会構成員の2/3以上の出席で成立し,決議はその過半数でなされる。但し,当該議事について委任状を提出した者は出席者とみなす。
7.常任幹事会は各委員会の委員を任命する。
8.常任幹事会の議事録作成は議長が行い,その議事内容を理事に報告する。
第11条 企画委員会
企画委員会は,企画担当理事および担当理事が推薦,常任幹事会で任命された委員で組織する。
2.企画委員会の議長は,企画担当理事が行う。
3.企画委員会は,毎年2回以上企画担当理事が招集する。但し,企画担当理事が必要と認めた時,会長からの要請または企画委員の1/3以上の要請のあった時に随時招集する。
4.企画委員会は,理事会および評議員会から諮問された事項,研究発表会,講演会,見学会その他会務執行のため必要な事項を議決する。
5.企画委員会は,在任中の企画担当理事および企画委員の過半数をもって成立する。但し,当該議事について委任状を連出した者は出席者とみなす。
6.企画委員の任期は,企画担当理事の在任期間と同じとする。
7.議事は,出席者の過半数で決し,可否同数の場合は議長が決する。
第12条 編集委員会
編集委員会は,編集担当理事および担当理事が推薦,常任幹事会で任命された委員で組織する。
2.編集委員会の議長は,編集担当理事が行う。
3.編集委員会は,毎年2回以上編集担当理事が招集する。但し,編集担当理事が必要と認めた時,会長からの要請または編集委員の1/3以上の要請のあった時に随時招集する。
4.編集委員会は,理事会および評議員会から諮問された事項,会誌その他印刷物の刊行その他会務執行のため必要な事項を議決する。
5.編集委員会は,在任中の編集担当理事および編集委員の過半数をもって成立する。但し,当該議事について委任状を提出した者は出席者とみなす。
6.編集委員の任期は,編集担当理事の在任期間と同じとする。
7.議事は,出席者の過半数で決し,可否同数の場合は議長が決する
第13条 総務委員会
総務委員会は,総務担当理事および担当理事が推薦,常任幹事会で任命された委員で組織する。
2.総務委員会の議長は,総務担当理事が行う。
3.総務員会は,毎年2回以上総務担当理事が招集する。但し,総務担当理事が必要と認めた時,会長からの要請または総務委員の1/3以上の要請のあった時に随時招集する。
4.総務委員会は,理事会および評議員会から諮問された事項,庶務会計その他会務執行のため必要な事項を議決する。
5.総務委員会は在任中の総務担当理事および総務委員の過半数をもって成立する。但し,当該議事について委任状を提出した者は出席者とみなす。
6.総務委員の任期は,総務担当理事の在任期間と同じとする。
7.議事は,出席者の過半数で決し,可否同数の場合は議長が決する。
第14条 広報委員会
広報委員会は,広報担当理事および担当理事が推薦,常任幹事会で任命された委員で組織する。
2.広報委員会の議長は,広報担当理事が行う。
3.広報員会は,毎年2回以上広報担当理事が招集する。但し,広報担当理事が必要と認めた時,会長からの要請,または広報委員の1/3以上の要請のあった時に随時招集する。
4.広報委員会は,理事会および評議員会から諮問された事項,広報その他会務執行のため必要事項を議決する。
5.広報委員会は在任中の広報担当理事および広報委員の過半数をもって成立する。但し,当該議事について委任状を提出した者は出席者とみなす。
6.広報委員の任期は,広報担当理事の在任期間と同じとする。
7.議事は,出席者の過半数で決し,可否同数の場合は議長が決する。
第15条 学術関係機関に関する委員
他の学術関係機関への委員等の推薦は理事会の議を経て会長が行う。
2.文部省科学研究費補助金の配分にかかる審査委員候補者の推薦は,理事,評議員の中から常任幹事会の推薦に基づき理事会の議を経て会長が行う。
第6章 役員の選任方法
第16条 役員の選任方法
役員の選任は,正会員による選挙による。
2.被選挙者の定数は,理事会で定める。
3.選挙は,次期役員侯補者として,理事会が予め本人の承諾を得て指名した侯補者,およびその他の正会員の中から所定の投票用紙を用いて,無記名連記により行う。
第17条 会長,副会長,顧問および監査員の選任方法
会長は,理事および評議員により選任する。
2.副会長,顧問および監査員は会長が予め本人の承諾を得た上で指名する。
第18条 当選者の決定
有効投票の多い者から順次定数に達するまでを当選者と定める。
2.得票数が同数の場合は,年長の順で決定する。
第19条 選挙期間および管理
選挙は,通常総会前に終了し,その結果について総会に報告する。
2.選挙の管理は理事会が行う。
第20条 役員の交代
新旧役員の交代は,通常総会後速やかに行う。
第7章 会計
第21条 収支決算および事業計画
会計年度が終了後,速やかに事業報告および決算案を作成し,会長の承認を受けた後,監査員の監査を受けなければならない。
2.決算案は監査員の監査を受けた後,評議員会の議決を経て総会の承認を受けるものとする。
3.会計年度が終了後,速やかに事業計画および予算案を作成し,会長の承認を受けた後,評議員会の議決を経て総会の承認を受けるものとする。
第8章 表彰
第22条 学会賞の授与
日本水産工学会または水産工学に関する事業に関して,著しい貢献をしたものに対し,日本水産工学会賞(総称)を授与する。
第23条 学会賞以外の表彰
前条に規定する日本水産工学会賞に該当するもの以外で,日本水産工学会の目的遂行に関して特に貢献したものを表彰することができる。
第9章 附則
会務を執行するために,総務委員会の下に事務局を設けることが出来る。
2.この学会の事務局は,当分の間,会長のもとにおく。
3.この学会の規則は,平成2年6月25日から施行する。
4.第5章9条,10条1項,11条1項および12条1項については平成4年11月4日から適用する。
5.第8章19条および20条については平成7年4月1日より適用する。
6.第5章13条1項および2項については平成11年5月30日より適用する。
7.第2章第2条第2項および第3章第4条第6項については平成12年6月8日より適用する。
8.第3章第4条および第4章第9条は平成13年5月31日より適用する。第4章第5条,第5章第10条,第11条,第12条,第13条および第14条については平成14年度役員選挙より適用する。
9.第2章第2条2項および第3章第4条6項については平成26年5月31日から適用する。
10.第5条、第10条5項については平成29年5月27日から適用する。
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